07.07.06の最高裁の半尻結果について



表題の、判決結果であるが
要約すると、新築建物を購入したが、その後、建物に欠陥が多数見つかったとして
住民が建築業者等に対して損害賠償等の裁判を起こした案件であります。

判決結果として、安全性を損なう建物を建てたらあきませんで!
しかも、その損害の範囲は、購入者は勿論、その周囲の者に及ぶと言うことである・・・
おそろしい・・・・
これも要約すると・・・・私見も入っていますが
例えば、欠陥住宅と知らずに、毎日その建物の前を、犬の散歩をしていた
気の弱いおばちゃんが居たとする。
後日、この建物が欠陥住宅だと知り、今になって考えれば、もしかして
私が犬の散歩中に建物が崩壊してきたかも知れない・・・・
と、神経衰弱にでもなったりしたら、このおばちゃんにも損害を負わなければ
ならないと言うことであろう・・・・ Surprised

これも一重に、アネハ先生のおかげである Cry
私達の業界では、皮肉的に、一人で法律を変えた男と言っています。
社会的にも「建築関係者=悪」の図式をなりたたせた男である。

来年21年秋から、法律の改正と言うか、修正があり
新築の関係業者は、そう言った場合の保険加入や供託金が義務付けされます

高い買物=責任

08.1.26 川染智騎

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